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対象となる事故で損害保険金が支払われる場合、損害保険金の30%(1回の事故につき1敷地内100万円限度、併用住宅の場合500万円限度)をお支払いします | 損害保険金ではお支払いの対象とならない以下のような費用に充当できます。 ・事故の際の仮住まい費用 ・失火でご近所にお詫びに回る際に支出する費用など |
a | 罹災時諸費用支払限度額 増額特約(300万円) |
専用住宅の場合、お支払いする罹災時諸費用の限度額を300万円とする特約です。 |
b | 罹災時諸費用 支払割合変更特約(10%) |
お支払いする罹災時諸費用保険金を損害保険金の10%に変更する特約です。この特約をセットすることで保険料を割安にすることができます。 |
c | 火災、落雷、破裂・爆発限定 罹災時諸費用特約 |
罹災時諸費用のお支払い対象となる事故を上記の①~③に限定する特約です。 この特約をセットすることで保険料を割安にすることができます。 |
d | 家財損害罹災時諸費用 対象外特約 |
保険の対象が「建物と家財」の場合、罹災時諸費用のお支払いを建物に限定する 特約です。お支払い対象を限定することで保険料を割安にすることができます。 |
e | 罹災時諸費用対象外特約 | 罹災時諸費用保険金のお支払いを対象外とする特約です。 この特約をセットすることで保険料を割安にするこができます。 |
※(a)(b)(c)(d)は(e)とあわせてセットすることはできません。(a)と(b)はあわせてセットすることはできません。
対象となる事故で損害保険金が支払われる場合、焼け跡の整理・清掃費用、リサイクル費用などが発生した場合、実費(損害保険金の10%限度)をお支払いします。 |
対象となる事故により保険金額の80%を超える損害保険金をお支払いし、ご契約が終了した場合、損害保険金の10%(1回の事故につき 1敷地内 200万円限度)をお支払いします。 |
損害の防止・軽減のために必要または有益な費用を支出した場合、実費(消化薬剤の再取得費用等)をお支払いします。 ※損害保険金の「火災、落雷、破裂・爆発」の事故により損害が生じた場合のみお支払い |
保険の対象となる建物の損害の復旧にあたり、保険会社の承認を得て支出した費用(保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額程度、ただし、居住部分の費用は対象となりません。)をお支払いします。 ※損害保険金の「火災、落雷、破裂・爆発」の事故により損害が生じた場合のみお支払い |
地震等による火災にはこんな費用も!
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により一定の損害が生じた場合、保険金額の5%(1敷地内 300万円限度)をお支払いします。 ※この費用は特約をセットすることで対象外とすることができます。 |
免責金額一律5万円 免責金額を一律5万円にすることができます。 風ひょう雪災害20万円以上発生時損害額補償特 「風災・雹(ひょう)災・雪災」の事故について損害額が20万円以上の場合に損害保険金を全額(保険金額限度)お支払いします。 ※損害額が20万円に満たない場合は損害保険金をお支払いできません。 |