地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
地震保険のお支払保険金
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額の全額〔時価額が限度〕 |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60%〔時価額の60%限度〕 | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30%〔時価額の30%限度〕 | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5%〔時価額の5%限度〕 | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額の全額〔時価額が限度〕 |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60%〔時価額の60%限度〕 | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額の30%〔時価額の30%限度〕 | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5%〔時価額の5%限度〕 |
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が12.0兆円を超える場合は、算出された支払保険金総額に対する12.0兆円の割合によって削減される場合があります。(2021年4月現在)
地震保険の対象となるもの
居住用の建物(店舗や事務所等のみに使用されている建物は除きます。)
居住用の建物に収容されている家財(自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類などは除きます。)
地震保険の保険金額
地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でお決めいただきます。ただし、他の地震保険契約 と合算して建物 5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンション等の区分所有建物の場合は区分所有者ごとに限度額が適用されます。
地震保険のお申込み
地震保険だけではご契約いただけません。火災保険にセットして地震保険をお申込みください。
火災保険ご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険の保険期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、希望される場合には弊社または日新火災までご連絡ください。
保険金をお支払いできない主な場合
地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害 など
地震等の際の保険の対象の紛失・盗難の損害 など
ご注意
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損害の程度である「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。 |
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大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合、その地域に所在する建物または家財につきましては地震保険の新規契約または増額契約はご契約いただけませんのでご注意ください。 |
地震保険については、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が条件を満たす場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます。割引適用には所定の確認資料のご提出が必要です。なお、次の割引は重複して適用する事はできません。
割引の種類 | 割引率 | 適用の条件 | 必要な確認資料 |
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免震建築物割引 |
50% |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に基づく免震建築物である場合。 |
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耐震等級割引 |
耐震等級3 |
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耐震等級2 |
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耐震等級1 |
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耐震診断割引 |
10% |
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物である場合。 |
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建築年割引 |
10% |
対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合。 |
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地震保険料控除限度額 (平成19年1月創設) |
所得税(国税) | 個人住民税(地方税) |
5万円 | 2万5千円 |
※ | 長期契約で平成18年12月以前に保険期間が開始されたご契約の損害保険料控除の場合、一部、経過措置があります。 |