TOP > 補償内容 > 未来すまいる
ご希望の補償範囲に応じて3つのプランをご用意しました。
ニーズに合わせてからお選びできます。
火災、落雷、破裂・爆発 | ||||||
風災・雹(ひょう)災・雪災 | ||||||
盗難 通貨等の盗難(保険の対象に家財を含む場合) |
||||||
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 |
||||||
給排水設備の事故等による水濡れ ※給排水設備自体に生じた損害については、 |
||||||
騒擾(じょう)、労働争議に伴う 暴力・破壊行為 |
||||||
水災 台風、暴風雨等による洪水、融雪洪水、 |
自動でセットされる費用補償について
セキュリティ・グレードアップ費用
上記1(落雷は除きます)または3の事故により保険の対象について損害保険金が支払われる場合、お客様が危険軽減のために新たに支出された費用を1事故につき1敷地内ごとに最高20万円までお支払いします。
水道管凍結修理費用
建物が保険の対象である場合、建物の専用水道管が凍結によって損壊し、これを修理したときにお支払いします。
残存物取片づけ費用
上記1、2、4~7の事故が発生して損害保険金が支払われる場合に、清掃費用等、残存物を取片づけるのにかかった費用をお支払いします。
損害防止費用
上記1の事故の際、損害の発生および拡大の防止のために支出した必要・有益な費用のうち、所定のものについてお支払いします。(例:消火活動に使用した消火薬剤等の再取得費用)
特別費用
上記1~7の事故により全損(全焼・全壊)となり契約が終了した場合に、お支払いします。
損害賠償請求権の保全・行使に要する費用
当社が保険金を支払うことにより取得する他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な費用を支出された場合に、お支払いします。
事故発生時の安心サービス
ガラスや鍵の修理手配を行います。
万が一、盗難事故が発生して、ガラスや鍵が壊されてしまっても安心です!修理に関しての業者手配を行い、セコム損保が保険金で直接業者にその費用をお支払いします※。
※費用のお支払いについては、建物を保険の対象としてご加入されている場合となります。保険金を超える費用のお支払いは、お客様のご負担となります。ただし、山間部、島しょ部など修理業者が対応不能な一部エリアについては、本サービスは提供されません。
オプション補償(特約)もご用意していますので、ニーズに合わせてご選択ください。
臨時費用保険金補償特約事故には思わぬ出費がつきものです。基本補償プランの1、2、4~7の事故により損害保険金が支払われる場合に、お支払いします。 ※当サイトの「オンラインお見積り」は 損害保証金×10%限度額100万円にてお見積りをさせていただいております。 |
地震火災費用保険金補償特約地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、保険の対象が一定の損害を被った場合に、お支払いします。 |
失火見舞費用保険金補償特約お住まいから発生した基本補償プランの1(落雷を除きます)の事故により、近隣など第三者の所有物に損害が生じた場合に、見舞金をお支払いします。(ただし、煙損害・臭気付着損害を除きます。) |
類焼損害補償特約お住まいから発生した基本補償プランの1(落雷を除きます)の事故により、ご近所の住宅や家財に与えた損害を補償します。(ただし、煙損害・臭気付着損害を除きます。) |
敷地内構築物修復費用補償特約お住まいに基本補償プランの1~7の事故が発生し、敷地内にある庭木や灯籠等の構築物が同時に損害を被った場合に修理費用を補償します |
ドアロック交換費用補償特約お住まいのドアの鍵が盗まれた場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償します。
|
破損・汚損損害等補償特約保険の対象である建物または家財について生じた、不測かつ突発的な事故による損害を補償します。
|
携行品損害補償特約自宅外に持ち出し中の家財(携行品)の偶然な事故による損害を補償します。 ※家財を保険の対象とする場合のみセットできます。 |
個人賠償責任補償特約日本国内で、ご本人またはご家族が日常生活において他人にケガをさせたり、他人の物に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負った場合に備えます。 |
保険の対象 | 評価の 基準 |
明記の 要・否 |
お支払いする保険金の額 (保険金額が限度) |
地震 保険 |
|
(1)貴金属等 (貴金属・宝玉および宝石ならびに書画・骨董・彫刻物その他の美術品) |
1個または1組の価額が30万円以下のもの | 時価 | 不要 | 損害額-免責金額 | 対象 |
1個または1組の価額が30万円を超えるもの | 時価 | 必要 | 損害額-免責金額 うっかり、明記が漏れていた場合でも、30万円を限度に補償します。※ |
対象外 | |
(2)明記物件 (稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの) |
時価 | 必要 | 損害額-免責金額 明記されていない場合は、 |
対象外 | |
(3)上記以外の家財 | 新価 | 不要 | 損害額-免責金額 | 対象 |
※明記されていても、盗難による損害の場合は100万円を限度とします。